高次脳機能障害の診断基準
高次脳機能障害の診断は医療機関が行う診断の基準と、行政が行う診断基準があります。
交通事故などで高次脳機能障害を負った場合は、行政が行う診断の基準も意識しなくてはいけません。
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 国立障害者リハビリテーションセンターによれば、診断基準は以下の通りです。
T.主要症状等
1.脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている。
2.現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。
U.検査所見
MRI、CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。
V.除外項目
1. 脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障害として認定可能である症状を有するが上記主要症状(I-2)を欠く者は除外する。
2.診断にあたり、受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外する。
3.先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患を原因とする者は除外する。
W.診断
1.T?Vをすべて満たした場合に高次脳機能障害と診断する。
2.高次脳機能障害の診断は脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の急性期症状を脱した後において行う。
3.神経心理学的検査の所見を参考にすることができる。
(以上、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業のホームページより引用)
これは医学的な診断基準です。交通事故の後遺障害として高次脳機能障害が認定されるには、
事故による頭部外傷の後に意識障害が少なくとも6時間以上続いていたことを立証したり、
意識障害が少なくとも1週間以上続いていたことなどが基準となるなど、医学的な診断基準とは異なってきます。
とくに自賠責に経時的な脳の画像を提出しないといけないため、事故後、3ヶ月ごとにCTやMRIを撮るなど、
後々困らないように医証を集めておく必要があります。
交通事故で高次脳機能障害と診断されたら
ここで、交通事故で高次脳機能障害と診断されたらどうするのが望ましいのかを考えます。
例えば、自動車事故で大きなケガをして病院へ運ばれましたとします。
その結果、交通事故で高次脳機能障害という診断結果になったとします。高次脳機能障害とは、脳障害のひとつです。
時には人間が変わってしまったような状態にまでなってしまうこともある、脳の神経がどこかおかしくなってしまう障害です。
場合によってはいわゆる記憶喪失のような状態になるのもそれにあたります。
頭部に外傷を受けたような交通事故で、高次脳機能障害という後遺障害を負うと、将来的に介護や介助が必要となることもあります。
保険金や加害者から受け取る損害賠償金についても、高次脳機能障害ではすべきことがいっぱいあります。
加害者の方の保険会社へすべて任せている状態では、適切な損害賠償を受けれないことがあるようです。将来介護費のことなどを考えても、適切な損害賠償を受けるべく高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談するのが良いようです。
もう少し後遺障害が残らないような軽い怪我であったり物損事故だけだったりの交通事故の場合は、場合によっては被害者自身で加害者の保険会社と示談交渉をしても綺麗に片付く問題で終わることもあるようですが、高次脳機能障害になってしまった場合は、とても深刻な怪我・後遺障害ですので、とても簡単では済まない問題が多くあります。
そのため交通事故の後遺障害認定などにも詳しい交通事故専門の弁護士に相談をして、場合によっては裁判で話をする形にするのが望ましいようです。
もし裁判になるとしても、その裁判はすぐには終わらず2年とか、長く続く場合もあるようですが、
将来的なことも踏まえて、妥協をせずに、慎重に示談交渉などやらなくてはいけないケースが多いと思います。
交通事故で高次脳機能障害になってしまう事例は過去に沢山あるようなので、交通事故に詳しい弁護士であればその実例を参考に示談交渉などを進めてくれるようです。
頼りになる弁護士に相談すれば安心できます。
例えば交通事故専門の弁護士に相談するのも良いでしょう。
とても気さくで話しやすい弁護士のようなので、無料相談を実施しているようなので不安なことや疑問なことは何でも聞いてみるのが良いかもしれません。
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高次脳機能障害について |